国家公務員が消防団に入団するには?兼業になるの?

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国家公務員は兼業をする時など、許可が必要なことがあります。

意外とこんなことでも!?という場合でも、必要になる場合もあります。

今回は消防団への入団についてお話しします。

兼業をする時は?

冒頭でも書きましたが、国家公務員になると、いろいろ許可が必要なことがあります。

国家公務員で、海外旅行が趣味の方は結構います。

これから公務員になりたい方も、勤めてから休暇を取って行きたい!という方もいるでしょう。

以前お話ししましたが、海外旅行の場合、申請が必要になります。

また兼業を希望されている方もいると思いますが、不動産の賃貸をする時も申請が必要になります。
(細かい条件はありますが…。)

簡単に申しますと、国の奉仕者だから、職務遂行に専念しなさい、ということもあり、兼業についても様々な規定があります。

えっ!?こういうことでも申請がいるの!?…という場合もあります。

海外旅行の申請もそうですが、太陽光電気も自営扱いになる場合があるなど…。

また消防団への入団についてもそうです。

国家公務員が消防団に入団する場合、申請が必要になります。

まあ、考えてみれば消防団員になると、報酬が得られことにもなるので理解ができます。

参考:公務員は海外旅行に行きやすい?実情はどうなの?どの国でも可能か

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消防団員は地方公務員?

実は消防団員については、非常勤特別職の地方公務員、という身分になります。

第十条 一般職の国家公務員又は一般職の地方公務員から報酬を得て非常勤の消防団員と兼職することを認めるよう求められた場合には、任命権者(法令に基づき国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百四条の許可又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項の許可の権限を有する者をいう。第三項において同じ。)は、職務の遂行に著しい支障があるときを除き、これを認めなければならない。

引用元:消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律-衆議院

ちょっと難しく書かれていますが、簡単に言えば国家公務員も申請をして許可を得れば、消防団員になることは可能、ということです。

実際に主人の職場でも、消防団に入団して活動している方もいます。

申請すれば許可される?

国家公務員が消防団に入団するなら申請が必要、と述べましたが、申請を書くこと自体は、決して大変ではありません!

消防団に入団するための様式「兼職請求書」や「職務専念義務免除承認請求書」などは職場にあります。

また法律ではあくまでも、職務遂行に支障がない限り…となっていますが、申請を出せば認められるケースがほとんどです。

上記で様式のことにふれましたが、申請の手続きは各省ごとに決められているので、それに基づいて許可を得るかたちになります。

申請にあたって、わからないことがあったら、人事担当者に確認すれば分かります。

まとめ

国家公務員は消防団に入団することはできますが、申請をする必要があります。

ですが申請自体は大変ではなく、許可される場合がほとんどです。

実際に国家公務員で消防団に入団して、兼職している方もいます。

申請の手続きは各省ごとに決められているので、分からないことがあたら人事担当者に相談してみましょう。

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