コーヒーフィルターは軽減税率が適用になる?意外と細かいことがある

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令和元年10月1日から消費税増税、軽減税率が実施されます。

それに伴い、これは軽減税率の対象になるのか、ならないのか…
掘り起こしてみると、いろいろな疑問が出てきます。

今回はコーヒーフィルターや、ドリップバッグなどの消費税増税について、書きたいと思います。

コーヒー豆は軽減税率の対象?

最初にお話ししますが、スーパーなどでコーヒーを購入する時は、軽減税率の適用になり、消費税は8パーセントになります。

コーヒー豆の軽減税率適用について。

(前略)「食品」とは人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供されるコーヒーの生豆は「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります。(改正法附則34①-軽減通達2)

「引用元:国税庁 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/
pdf/03.pdf#search=%27%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E5%BA%81+%EF%BC%B1%EF%BC%A1%27

基本的に食品(一度以上のアルコールは除く)で、人の飲食の購入であれば、軽減税率が適用になります。

コーヒー豆も含まれることになり、8パーセントになります。

でも外食の場合は、適用外になります。

例えばスターバックスで言いますと、持ち帰る場合は、8パーセント、店内で飲んだり食べたりする場合は、除外されるので10パーセントになります。

またお店によっては、総額表示として提供されるところもあります。

総額表示については、以下の記事で書いています。

参考:消費税増税~ペット缶も対象になる?購入する時に注意したいこと

いろいろなケースがあるんですよね。

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コーヒーフィルターなどは…

そこでコーヒーフィルターが、ぱっと思い浮かびました。
よくスーパーやドラッグストアでは、コーヒーのすぐ近くに並んでいることもありますよね。

結論を申しますと、コーヒーフィルターは軽減税率の対象にはならないので、消費税は10パーセントになります。

その他、コーヒーミルも軽減税率の対象外です。

あいまいな物は基本的に食品なのか、それを購入するのか、と考えてみると、分かりやいと思います。

とはいえ…

もともとコーヒーフィルターやコーヒーミルは、食べるものではないから、軽減税率に当てはまるわけがない!
と思いますが、これが細かいんです。

ドリップバッグのコーヒーは?

例えばドリップバッグのコーヒーです。
フィルターの中にコーヒーが含まれ、これが個包装になっている物です。

カップにセットして、手軽に飲めるのでとても便利です。

細かいことになりますが、フィルターが含まれている形になります。

でもドリップバッグのコーヒーを購入する場合は、軽減税率の対象になります。

国税庁に問い合わせたところ…
それを使わないと飲むことができないから、という理由でした。

意外に単純な理由もあるんですね。

紅茶のティーバッグなども、ある意味、フィルターがついていますよね。
もちろんこれらも軽減税率の対象です。

話を戻しますが、

コーヒーフィルターを単独で売っている場合は、10パーセント、ドリップバッグのコーヒーは8パーセントになります。

コーヒーギフトはどうなる?

またコーヒーギフトの場合が、ちょっとややっこしいです。

コーヒーは食品扱いになるし、購入するなら軽減税率の対象になる、と思いますよね。
でもギフトの中にはコーヒーだけでなく、ちょっとした雑貨が入っていることもあります。

実際にコーヒーギフトの中に含まれるのは、ドリップバッグだったり、インスタントコーヒーなどが多く、コーヒーフィルターが別に含まれていることは少ないとは思います。

そこで分かりやすく、コーヒーとコーヒーカップのギフトを例にあげます。

このような商品を「一体資産」と言い、これにも定義があります。

(前略)一体資産のうち、税抜価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が2/3以上の場合に限り、全体が軽減税率の対象となります。

「引用元:6102消費税軽減税率制度の実施 国税庁」

(例)
コーヒーが5,000円分、コーヒーカップが1,000円分含まれる、税抜6,000円のコーヒーギフト

これは一セット税抜価格が1万円以下で、コーヒーに占める割合が、2/3以上なので、軽減税率の対象になります。

でも総額表示のギフトもあるので、こちらのほうが、買う時に分かりやすいと思います。

まとめ

コーヒーフィルターの購入は、食品ではないので、軽減税率の対象ではありません。
そのため消費税は、10パーセントになります。

でもドリップバッグの購入は、食品扱いになるので、軽減税率の対象になります。

コーヒーギフトの中に、コーヒーフィルターが別に入っているケースはあまりないと思いますが、カップなどが一緒に含まれる場合、一体資産といって、別の定義があります。

掘り起こしてみると本当に細かいですが、やはり分からないことがあったら、お店側に確認したほうが良いと思います。

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