令和元年10月1日から消費税増税、軽減税率が実施されます。
それに伴い、これは軽減税率の対象になるのか、ならないのか…
掘り起こしてみると、いろいろな疑問が出てきます。
今回はコーヒーフィルターや、ドリップバッグなどの消費税増税について、書きたいと思います。
コーヒー豆は軽減税率の対象?
最初にお話ししますが、スーパーなどでコーヒーを購入する時は、軽減税率の適用になり、消費税は8パーセントになります。
コーヒー豆の軽減税率適用について。
(前略)「食品」とは人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供されるコーヒーの生豆は「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります。(改正法附則34①-軽減通達2)
「引用元:国税庁 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/
pdf/03.pdf#search=%27%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E5%BA%81+%EF%BC%B1%EF%BC%A1%27
基本的に食品(一度以上のアルコールは除く)で、人の飲食の購入であれば、軽減税率が適用になります。
コーヒー豆も含まれることになり、8パーセントになります。
でも外食の場合は、適用外になります。
例えばスターバックスで言いますと、持ち帰る場合は、8パーセント、店内で飲んだり食べたりする場合は、除外されるので10パーセントになります。
またお店によっては、総額表示として提供されるところもあります。
総額表示については、以下の記事で書いています。
参考:消費税増税~ペット缶も対象になる?購入する時に注意したいこと
いろいろなケースがあるんですよね。
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コーヒーフィルターなどは…
そこでコーヒーフィルターが、ぱっと思い浮かびました。
よくスーパーやドラッグストアでは、コーヒーのすぐ近くに並んでいることもありますよね。
結論を申しますと、コーヒーフィルターは軽減税率の対象にはならないので、消費税は10パーセントになります。
その他、コーヒーミルも軽減税率の対象外です。
あいまいな物は基本的に食品なのか、それを購入するのか、と考えてみると、分かりやいと思います。
とはいえ…
もともとコーヒーフィルターやコーヒーミルは、食べるものではないから、軽減税率に当てはまるわけがない!
と思いますが、これが細かいんです。
ドリップバッグのコーヒーは?
例えばドリップバッグのコーヒーです。
フィルターの中にコーヒーが含まれ、これが個包装になっている物です。
カップにセットして、手軽に飲めるのでとても便利です。
細かいことになりますが、フィルターが含まれている形になります。
でもドリップバッグのコーヒーを購入する場合は、軽減税率の対象になります。
国税庁に問い合わせたところ…
それを使わないと飲むことができないから、という理由でした。
意外に単純な理由もあるんですね。
紅茶のティーバッグなども、ある意味、フィルターがついていますよね。
もちろんこれらも軽減税率の対象です。
話を戻しますが、
コーヒーフィルターを単独で売っている場合は、10パーセント、ドリップバッグのコーヒーは8パーセントになります。
コーヒーギフトはどうなる?
またコーヒーギフトの場合が、ちょっとややっこしいです。
コーヒーは食品扱いになるし、購入するなら軽減税率の対象になる、と思いますよね。
でもギフトの中にはコーヒーだけでなく、ちょっとした雑貨が入っていることもあります。
実際にコーヒーギフトの中に含まれるのは、ドリップバッグだったり、インスタントコーヒーなどが多く、コーヒーフィルターが別に含まれていることは少ないとは思います。
そこで分かりやすく、コーヒーとコーヒーカップのギフトを例にあげます。
このような商品を「一体資産」と言い、これにも定義があります。
(前略)一体資産のうち、税抜価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が2/3以上の場合に限り、全体が軽減税率の対象となります。
「引用元:6102消費税軽減税率制度の実施 国税庁」
(例)
コーヒーが5,000円分、コーヒーカップが1,000円分含まれる、税抜6,000円のコーヒーギフト
これは一セット税抜価格が1万円以下で、コーヒーに占める割合が、2/3以上なので、軽減税率の対象になります。
でも総額表示のギフトもあるので、こちらのほうが、買う時に分かりやすいと思います。
まとめ
コーヒーフィルターの購入は、食品ではないので、軽減税率の対象ではありません。
そのため消費税は、10パーセントになります。
でもドリップバッグの購入は、食品扱いになるので、軽減税率の対象になります。
コーヒーギフトの中に、コーヒーフィルターが別に入っているケースはあまりないと思いますが、カップなどが一緒に含まれる場合、一体資産といって、別の定義があります。
掘り起こしてみると本当に細かいですが、やはり分からないことがあったら、お店側に確認したほうが良いと思います。
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